過疎法改正により、石川町と浪江町が追加指定を受けました


2017年4月1日
過疎法改正により、石川町と浪江町が追加指定を受けました

 過疎地域自立促進特別措置法(以下:過疎法)とは、「人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずること」を示した法律です。

 平成12年3月に制定されました。特別措置により、地域の自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正、美しく風格ある国土の形成をめざすものです。

 これまで福島県内では29市町村が指定されていましたが、平成29年3月31日の改正決定に伴い、石川町と浪江町が追加され、31市町村となりました。阿武隈地域26市町村のうち15市町村が該当しています。

阿武隈地域の過疎法指定市町村
二本松市(一部) 田村市(一部) 伊達市(一部) 川俣町 矢祭町 塙町 鮫川村 石川町 平田村
古殿町 小野町 川内村 浪江町 葛尾村 飯舘村

詳細は下記をご参照ください。
総務省のホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
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